遊休地を売りたい!何から手をつけるべき?!

利用されずに、いわゆる「遊ばせている」「休んでいる」状態の土地を「遊休地」といいます。

 

土地は、所有しているだけで「固定資産税」や「都市計画税」などがかかってしまうものです。

たとえ使っていない、利益を得ていない「遊休地」であってもそれは同じで、毎年無駄に税金だけを払っているという方は、とても多いのです。

遊休地とは?

遊休地と一言にいっても、遊休地がおかれている状況はさまざまです。

 

例えば、

・祖父は、所有していた山で山菜を採るなどして使っていたけれど、自分の親が受け継いでからは全く使っていない。

・その親もすでに高齢で、近い将来、自分がその山を相続することになりそうだ。

・自分は、行ったことも見たこともない山だけど固定資産税だけ払い続けている。

・さらに自分が死んでしまった後は、子供や孫に相続させることになってしまう。

 

こうやって考えるだけでストレスを感じますし、できれば考えたくない、見たくない現実ですよね。

 

そんな方はぜひ、フィールドマッチングにその遊休地を出品してみてはいかがでしょうか?

フィールドマッチングでは、遊休地のような未開拓の土地を探している人が沢山います。

 

でも、不動産を出品することには、おおくの不安を感じてしまいますよね。

一体何をすればいいのか、何から手をつければいいのかさえ分からない!

面倒な準備がたくさんあるのでは?

とお困りの方のために、「これだけ準備すれば出品できるポイント2つ」をご紹介いたします。

 

遊休地を売却するために

ポイント① 書類を準備する

買い手に土地の購入を検討して貰うには、物件に関する情報が不可欠。

そのためにも、書類準備は最も重要といっても過言ではありません。

 

しかし、その書類を集めるのが大変なのでは?!と思う方もおおいはず。

例えば、登記簿や権利書、地番図、公図、税金関係の様々な書類・・・。

もちろんそれらの書類が一つでも多く揃っているほど理想ですが、初めからあれもこれも…となるとさらにストレスを感じ、投げ出したくなりますよね。

 

そこで、出品の第一歩を踏み出すために、ここでは最も重要な書類を一つだけご紹介したいと思います。

それは「固定資産課税明細」です。

不動産を持っている方には毎年4月〜6月に、所有不動産がある市町村役場から固定資産税の納付書が届きますが、そこに同封されている紙です。

 

「固定資産課税明細」とは?

「固定資産課税明細」には次の情報が記載されています。

・地番(土地のある場所)

・面積

・地目(山林、宅地、など土地の種類)

・建物があればその種類(鉄骨造、木造など)

・固定資産税の納税額

・固定資産の評価額(市町村が把握している土地の金額)

 

「固定資産課税明細」があれば、物件を出品する際の情報を効率的に把握することができます。

 

とても便利な「名寄帳(なよせちょう)」

「固定資産課税明細」を失くしてしまった、という方もご安心ください。

該当地の市町村役場の資産税課(市町村により部署名は異なります)で、「名寄帳」という書類を取得することができます。

 

名寄帳には、「固定資産課税明細」に記載されている情報とほぼ同じ内容が載っています。

ちなみに、土地を持っていても、固定資産税が発生していない方には、そもそも「固定資産課税明細」は届きません。

そのような場合も、この「名寄帳」を見れば、所有しているすべての土地を確認できます。

 

ポイント② できるだけ現地を見に行く

出品予定の土地を、実際に見に行くことも重要なポイントです。

実際に土地をみることで、思った以上にたくさんの情報をしることができます。

 

例えば、以下の情報を知っておくと、より具体的に物件を説明できるほか、購入検討者からの質問にも回答しやすくなります

・木がどれくらい生えているのか

・境界はあるのか

・近所にどんな人が住んでいるのか など

 

また、現地に実際に足を運んだ際には、必ず、写真を1枚でも多く撮っておきましょう。

文字だけの物件情報に比べ、現地の写真があれば、より多くの人の目に触れて良縁に繋がるチャンスが格段に高まります。

また、いざ取引が進んだ際に、現地の雰囲気や状態を見返すのに役立ちます。

動画を撮影しておくこともとても有効ですね。

 

さいごに

いかがでしたか?

これを機に、悩みの種だった「遊休地」を出品してみる。

その一歩を踏み出すきっかけにしていただければ幸いです。

 

物件の出品方法について、より詳しく説明したコラムもご準備しております。

「じゃあ、物件を出品してみようかな!」

と、思っていただけた方は、「★物件を出品する方法★」もぜひご覧いただけますと幸いです。

 

※このコラムの内容はYouTube「フィールドマッチングチャンネル#02」でも配信していますので、是非併せてご参照ください。

 

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