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契約不適合責任を負うことを契約条件とすることはできますか?

売り手・買い手の双方で合意すれば、契約不適合責任を負うことを契約条件にすることも可能です。

 

ただしフィールドマッチングでは、

「売り手が長らく使用していない遊休不動産を、買い手が自分の利用目的に合致しているかを自ら調査した上で取引する」というコンセプトから、

契約不適合責任を付すことは推奨しておりません。

 

なお原則通り、契約不適合責任を負わない契約であっても、

売り手が買い手に対して以下のような落ち度があると判断されたときには、契約違反として出品者が責任を負うこととなります。

取引後に判明すると損害賠償を請求される場合もありますのでご注意ください。

・嘘の事実を伝えた場合
・物件について不利な事実を知っているのに、その内容を伝えなかった場合
・通常の注意を払えば知ることができた不利な事実を伝えなかった場合