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買い手が費用を負担するので、境界確定協議を行った後に売買契約をおこないたい

境界確定協議の不調時の取引トラブル防止の為、

買い手が費用負担をする形であっても、境界確定協議を行った後の売買契約はお勧めしておりません。

 

買い手が物件を購入をした後に、境界確定協議を実施することをお勧めいたします。