< All Topics
Print

現地に境界杭が無かったのですが、自分で設置しても問題ありませんか?

隣地所有者の承諾なく、独断で境界杭を設置することは、

境界損壊罪等に問われることがあるほか、隣地者とのトラブルの原因となります。

 

境界が無く、また境界杭の設置を必要とする場合は、必ず土地家屋調査士といった専門家や当サイト事務局までご相談ください。