よくある質問
抵当権、差押、第三者の利用権等(囲繞地通行権)がある場合、売買できますか?
抵当権や差押等の権利が登記されている場合は、名義移転(所有権移転登記)までに、売り手の責任と負担でそれを解消していただく必要があります。
なお、本サイトで取引成立した売買代金をもとに抵当権を抹消する場合は、あらかじめ司法書士と手続きについて協議頂く必要があります。
そのため、まずは事務局までお問合せください。
また、対象敷地内に他人の通行権があったり、他人の水道管が通っているような場合は、必ず物件情報の自由記入欄にその旨を記載しましょう。
記載がなかったり、取引成立後に事実が発覚すると大きなトラブルに発展してしまいます。