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建築可否とはなんですか?

下記、①②共に満たされていれば対象地は建築可能となります。

下記、①②いずれかが満たされない場合は建築不可となります。

①市町村役場(建築・都市計画に関する担当課)で、対象地が【市街化調整区域でない】と確認できる。
②対象敷地に【建築基準法上の道路が2m以上接している】と確認できる。

 

※重要※

物件情報を登録する際、建築可否についての詳細が未確認/不明の場合は、建築可否については「不明」を選択します。

不十分な確認によって、実は建築が出来ないということが後から発覚すると、特に建築を前提としている購入者の場合、契約トラブルが生じかねません。

 

トラブル防止の為、
①出品者(売主)として、「法律上、建築が出来る土地か」を市町村役場へ確認しておく。
②購入者(買主)に対して、「建築する場合は、事前に市町村役場に確認する」よう念を押す。 ことを心がけましょう。
(尚、契約条文の中では、”建築の際は購入者の責任で建築可否を確認する”旨で記載されています)

 

※注1:インターネットで建築可否を調べられる場合も増えてきています。その場合、対象地の「用途地域」と調べ、『市街化調整区域かどうか』を確認できます。

※注2:市町村役場には、電話のみで確認できる場合もあります。