代理販売の際の注意点について
物件所有者に代理販売を依頼された際、その対価として所有者本人から報酬等を受ける前提である場合は、宅地建物取引業法の仲介行為に該当する可能性があります。
法令順守にも充分ご注意いただき、代理販売をおこなうようにお願い申し上げます。
以下に、代理販売の際によくある質問をまとめましたので、ご確認くださいませ。
Q.運営会社は仲介に入るのですか?
A.運営会社は取引プラットフォームの提供に留まり、売買契約にあたっての媒介は致しません。当サイトのシステムにて、契約書の作成や締結までご案内致します。
Q.運営会社との共同仲介になるのですか?
A.運営会社は取引プラットフォームの提供に留まり、売買契約にあたっての媒介は致しません。そのため、共同仲介ともなりません。
Q.買主に仲介手数料を請求してもいいのですか?
A.運営会社の規約により禁止としております。
Q.依頼者(売主)には、手数料・報酬額は幾らまで請求して良いのですか?
A.依頼者と媒介業者様との協議でお決め頂けます。但し、宅建業法にかかる宅地建物の場合、媒介報酬額の上限がありますので、法令遵守を徹底してください。
(参考:800万円以下の物件の媒介報酬額の上限3
Q.売買契約は所有者本人がやるのですか?代理人がやるのですか?
A.第一段階では、代理人と購入検討者との間で、サイト内で契約合意頂きます。その後、第二段階として、名義移転(所有権移転)前に、サイト内で契約合意した内容が記された書面に、所有者本人が署名捺印して正式に契約成立する流れを取ります。
Q.重要事項説明書の説明義務はありますか?
A.宅建業法上の「宅地建物」の定義に該当する場合や、依頼者と同法に基づく媒介契約を締結している場合には、説明義務があります。
Q.司法書士は任意で選べますか?
A.原則として、当サイト指定の司法書士への依頼をお願いいたします。
※ただし所有者代理人(出品者)が司法書士様の場合等、登記手続きについてご要望がある場合には、当サイト事務局まで事前にご相談ください。